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ダンス教室
からのお知らせ
T's Dance Room INFORMATION
【確定申告】月謝の領収書発行および確定申告に関するご案内【領収書】
鹿島田駅、新川崎駅、平間駅近くのダンススクールと言えば、ティーズダンスルーム!ダンスだけでなくボーカルも同じスタジオで受講可能☆彡 初心者大歓迎! 3歳から70歳代まで楽しくダンス・ボーカルを始めてみませんか?
皆様、こんにちは!
ティーズダンスルームの橋本です。
いつもT's Dance Roomをご利用いただきありがとうございます。
確定申告の時期にあたり、領収書発行のご依頼をいただくことがございますが、当スクールにおける領収書の取り扱いと、法的な効力について改めてご案内申し上げます。少数派ではありますが、毎年この時期になる数名の方から領収書を発行して欲しいとお伝えいただくことがあります。
そこで事務手続きの簡素化と、皆様への円滑なレッスン提供のため、当スクールとしての領収書発行の取り扱いについて、ご一読いただけますと幸いです。
① 原則として領収書の発行はいたしません
当スクールでは口座振替(アプラス)を利用しております。税務署等の公的機関において、「通帳の引き落とし記録」は正規の支払証明書(領収書の代わり)として認められております。 二重発行防止および事務手続きの観点から、個別の領収書発行は原則行わない方針としております。通帳の記帳をもって代えさせていただきますようお願い申し上げます。

② 「教育費」としての控除は対象外です
よくある誤解として、「習い事の月謝を確定申告すれば税金が戻る」と思われているケースがございますが、日本の所得税法においてダンススクール等の習い事は「教育費控除」の対象外です。医療費控除の対象(指定運動療法施設)にも該当いたしません。 一般的な会社員・ご家庭の場合、領収書があっても確定申告には使用できませんので、あらかじめご了承ください。



③ 事業用として必要な場合(電子発行のみ)
プロのダンサーの方、あるいは芸能活動等で「事業経費」として計上が明確に必要な方に限り、お申し出があれば「電子領収書(PDF)」にて発行いたします。
※紙での発行・郵送は行いません。
※発行希望の方は、必ず「経費計上の目的」をご確認の上、当スクールまでご連絡ください。

当スクールでは少数精鋭の限られた人員で運営し、事務負担による人件費の増大を抑え、可能な限りレッスン費を据え置く企業努力を重ねています。しかしながら物価高などによる昨今の情勢を鑑みると限界ではあります。そんな厳しい状況が続いてはいますが、僅かながらでも事務負担を減らし、皆様へのレッスン指導に注力するよう努めています。事務作業の軽減に何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

T's Dance Room
橋本隆志
当スクールの情報やお知らせは、当サイトの『お知らせ』ページに投稿しています。また、投稿した同ページをプリントアウトして、AスタジオおよびBスタジオに掲示しています。定期的にお知らせページをご確認いただくか、定期的にスタジオにお越しいただき、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
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